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Going Cloud 請求代行サービス利用約款

Going Cloud Japan 合同会社(以下「当社」といいます)は、「Going Cloud請求代行サービス利用約款」(以下「本利用約款」といいます)を定め、本利用約款に基づき Going Cloud請求代行サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。本利用約款は、本サービス利用に関し、本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます)との間の一切の関係に適用されるものとします。

  • 契約者の同意がある場合
  • 契約者の個人情報の取り扱いに関する業務の全部又は一部を委託する場合、但しこの場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めます
  • 法令に基づき開示・提供を求められた場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
  • 国又は地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、契約者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
  • (3) 契約者は、契約者の情報が、本サービス等を提供するために必要な範囲で当社、当社の関連会社及びAWS社に開示されることに同意したものとみなします。
  • 本サービス利用契約、AWS利用約款又は本利用約款における規定の一つにでも違反したとき。
  • 本サービス等に関連する電気通信設備等の保守又は工事によりやむを得ない事由があるとき。
  • 本サービス等に関連する電気通信設備等の障害等やむを得ない事由があるとき。
  • 本サービスの利用料金の支払日までに、契約者が本サービスの利用料金を支払わないとき。
  • 当社又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき。
  • 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用が制限されている情報を流したとき、又は不適当と当社が判断した情報を流したとき。
  • 契約者が法令に違反し若しくは違反するおそれのある態様又は公序良俗に反する若しくは反するおそれのある態様において本サービスを利用したとき。
  • 警察、裁判所その他の政府機関による正当な手続を経た通信の停止命令が出されたとき。
  • (2) 当社は、当社が第1項に基づき本サービスの提供を停止したことにより契約者(本サービスに関わる契約者の顧客、契約者のサービス利用者その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
  • (3) 本条第1項の各号に該当するため当社が本サービスの提供を停止する場合及び契約者が本サービス利用契約に基づく義務の履行を怠り、当社が本サービスを提供することができない場合でも、契約者は本サービス利用契約に基づく当社に対する金銭の支払い義務は免れないものとします。
  • 本サービス利用契約、AWS利用約款又は本利用約款に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
  • 当社又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及び、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
  • 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用が制限されている情報を流したとき、又は不適当と当社が判断した情報を流して、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
  • 契約者が法令に違反し若しくは違反するおそれのある態様又は公序良俗に反する若しくは反するおそれのある態様において本サービスを利用して、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
  • 警察、裁判所その他の政府機関による正当な手続を経た通信の命令が出されたとき。
  • 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
  • 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき。
  • 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
  • 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき。
  • 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき。
  • その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
  • (2) 前項の定めに関わらず、当社が本サービス利用契約を解約するときには、契約者に対して書面で通知します。書面による通知を契約者に送付することで、その通知が契約者に到達した月の翌月末日までに利用契約を解除することができます。
  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • (2) 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
  • (3) 又は本条に基づき本サービス利用契約が解除された場合、解除者が被解除者に対し原状回復義務を負うとしても、被解除者は原状回復義務と同一の違約罰を負うものとし、解除者は原状回復義務を免れるものとします。なお、同違約罰を超える損害が存在する場合、解除者は被解除者に対し、同損害の賠償請求を行うことができるものとします。

制定⽇:2024 年 6 ⽉ 1 ⽇ 

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